中小M&Aガイドラインとは
― 国が策定した、適切なM&Aのための行動指針 ―
中小M&Aガイドラインは、M&Aを検討する当事者の皆様にとって極めて重要な内容を含みます。
M&Aを検討される際は、事前に同ガイドラインの内容をご確認されることをお勧めします。
M&Aを検討される際は、事前に同ガイドラインの内容をご確認されることをお勧めします。
(当社クライアントの皆様には、内容の理解をサポートいたします)
| M&Aとは | 我が国では、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいいます |
|---|---|
| 中小M&Aとは | 後継者不在の中小企業の事業を、M&Aの手法により社外の第三者が引き継ぐ場合をいいます |
後継者不在の中小企業にとって、M&Aによる第三者への事業承継は重要な選択肢です。
支援なく後継者不在の状態を放置すれば廃業リスクは高まり、雇用の喪失・サプライチェーンの断絶・地域経済への悪影響に加え、長年かけて育んだ経営資源が失われることは日本経済全体にとっても大きな損失となります。
M&A支援機関の数は増加していますが、それとともに次のような問題も顕在化してきました。
- ■ M&A支援の手数料が著しく高額、あるいはその算出基準が不明瞭
- ■ M&A支援には財務・税務・関連法規の専門知識が不可欠にもかかわらず、専門家でない依頼者には支援者の能力を判断する手段がない
こうした状況がM&Aへの躊躇を生む一因となっていました。そこで国は、M&A市場の透明性・公正性を確保するため、M&A支援機関に対し適切なM&Aのための行動指針を提示しました。
それが
「中小M&Aガイドライン」
です。
中小M&Aガイドラインへの当社の取り組み
当社は、譲渡側または譲受側 いずれか一方のみ のM&A支援を行う ファイナンシャル・アドバイザリー契約(FA契約) を業務受任の原則としています。ただし、両当事者の希望に応じ、譲渡側・譲受側の双方と契約を結ぶ 仲介契約 も受任しております。
FA契約・仲介契約のいずれが優れているとは一概に言えません。ただし、仲介契約には次のデメリットがあることは広く認識されています。
依頼者と仲介者の間の情報の非対称性から、当事者と仲介者との間で利益相反が生じかねない
中小M&Aガイドラインもこの点に強い問題意識を持っており、
「仲介者の場合は、譲り渡し側・譲り受け側の双方が依頼者となるため、構造的にいずれかの当事者との間で利益相反のおそれが生じる」
と指摘した上で、「仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策」に言及しています。
当社には、公認会計士として常に公正かつ誠実に業務を遂行する義務があります(公認会計士法第1条の2)。
中小M&Aガイドラインの趣旨に沿った対応を明確にするため、取り組み状況を以下に掲示します。
- ■ あおいM&Aアドバイザリー株式会社 中小M&Aガイドライン(初版)遵守状況(2021年10月6日)
- ※ 2023年9月改訂(第2版)への取り組み状況 → ■ 中小M&Aガイドライン(第2版)への取り組みについて
- ※ 2024年8月改訂(第3版)への取り組み状況 → ■ 中小M&Aガイドライン(第3版)への取り組みについて
